こんなお悩みありませんか?
様々なお悩み解決します!
不動産のみらいでは、数多くの土地売却の経験があります。
その中で以下のようなお悩みを多く持っているお客様がいらっしゃいました。
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売却したい土地があるんだけど、どこの不動産会社にお願いしたらいいの?
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そもそもなにからすればいいの?
売却の流れが知りたい‼
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売却するときの費用はどのくらい?
手数料や税金は??
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なるべく早く現金化したいけど、、、買い手が見つからないと現金化できない?
不動産屋選びは
売却物件が得意なところにお願いする!
その物件に合った不動産会社を選ぶことで早期売却に繋がります。土地の売却の場合なら地域を知り尽くしてる地元の不動産会社にお願いするといいでしょう。地元の不動産屋ならではのネットワークもあるはずです。
まずは複数社に査定依頼をすることから!
査定をお願いするときは必ず複数社にお願いしましょう!複数社に査定をしてもらうことで大体の相場がわかります。極端に高い金額を提示された時は理由も必ず聞きましょう。
おおまかな費用はコチラ!
・仲介手数料
・抵当権抹消費用
・土地境界確定測量の費用
・必要書類の作成費用
・その他調査・工事費
当店は売却後の具体的な手残り金までお伝えします。
買取プランがあります!
売却をお考えの方で一番不安になる部分が買い手が見つかるかということだと思います。万が一買い手が見つからない場合は買取プランがあるのでご安心ください。
「不動産のみらい」は
土地の売却を多く経験してきました!
経験を活かして幅広くサポートいたします
20年間足立区を中心に不動産売却に携わってきた中で、約1000件の取引を扱ってきました。
その中でも、約半数以上が3~6か月の早期売却で成約しています。
土地の売却を多く経験してきました!
その中でも、約半数以上が3~6か月の早期売却で成約しています。
「不動産のみらい」の強み
コチラの記事も読まれています|土地売却で事前に確認すべき注意点
みらいが選ばれる理由
数々の取引実績と経験を基に安心・安全のお取引とは何かを考え実行します
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実績がある
地域トップクラスの取引実績数を基に相続、離婚、支払難等 様々なお手伝いが可能です。
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独自の査定方法
過去、多くの取引実績や地域を知り尽くしているからこそのエリア特性や、これからの市況含め、お客様に合った売却方法までアドバイスします。
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たしかな販売力で早期売却
今まで携わってきた案件のほとんどは1~5か月程度で売却しています。他社では売れなかった物件も、ネットワーク力を活かし幅広い知識と販売力で、売却活動を行います。
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各士業との連携
相続、離婚、支払い困難等のお困りごともご相談ください。税理士・司法書士・弁護士へのご紹介可能です。
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住み替え先のご紹介が可能
弊社では、売却と購入同時並行の複雑なスケジュールも、しっかりサポートして、スムーズに住み替えが行えます。
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安心の買取保証
思うように売却に至らない場合でも、買取保証プランもご利用可能です。買い替えのお客様にもおすすめです。
お客様の声
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S・S様
相続が発生してからの相談がきっかけでした。 相続登記に必要な書類のお手伝いをしていただいたり、私が中々仕事で忙しく動けず代わりに動いていいただいたり、先生を紹介してもらったり、手取り足取り教えていただき大変助かりました。あの段階でみらいさんにお手伝いしていただいていなければ、まだまだそのまま放置されたままだったと思います。兄弟も感謝しておりました。また機会があればよろしくお願いいたします。
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S様
問合せ時のレスポンスもそうでしたが、すぐに対応してもらえたので他の人に取られずに購入ができました。友達にも薦めます!
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H・Y様
お問合せしてすぐに物件を見せてもらえてよかったです。子供がいつもうるさくてすみませんでした。近くに来たら寄ってくださいね。子供たちも喜びます。
土地売買時の消費税
~課税・非課税の項目~
金額が大きくなる土地の売買
10%の消費税のこともちゃんと知りたいですよね。
売買するときに課税対象になる項目もありますが、土地そのものは課税対象外のため消費税はかかりません。
今回は、私たち「不動産のみらい」が、土地の売買時の「消費税の項目や税金、仲介手数料の計算方法」などをご紹介いたします。
消費税を把握し資金計画を立てる際の参考にしてみてくださいね。
【土地の売買では消費税はかからない⁉】
消費税とは→消費される商品やサービスに課税されるもの。
土地は消費される対象にならない=消費税がかからない。
(個人または不動産会社に売却、あるいは、個人または不動産会社から購入しても)
【課税対象となる条件】
①国内取引であること
②事業者がおこなう取引であること
③対価を得ておこなわれること
④資産の譲渡や貸付け、役務の提供であること
この4つを満たす取引が課税対象となります。
なので、不動産売買では、土地はすべて非課税だが、建物の売買で「事業者」=「不動産会社」がする売買には消費税がかかるということです。
【土地売買時に消費税がかかる項目】
~仲介手数料~
*仲介した不動産会社に支払う成功報酬
不動産に仲介してもらうのが一般的でしょう。
仲介手数料は「宅地建物取引業法」により上限が決まっています。
~計算方法~
2,500万円の土地の場合
(2,500万円×3%+6万円)×1.1=89.1万円
89.1万円が仲介手数料となります。
~住宅ローンの手数料~
*繰り上げ返済や事務手数料
ローンを借りるときに金融機関に払うもの
金融機関によっては事務手数料が無料の場合もありますが、かわりに保証料や金利が高くなる場合もあります。
繰り上げ返済する場合にも消費税がかかります。
ただ、一部を繰り上げ返済する場合は「繰り上げ返済手数料無料」を行っている金融機関も多々あります。
~司法書士への手数料~
*登記するため
売買するために「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」「抵当権設定登記」などをおこないます。
登記をするためには専門知識が必要なため司法書士に依頼します。報酬には上限や定めはありません。
~土地家屋調査士への手数料~
*測量するため
正確な土地の面積を測り売買します。
隣地との境界線をしっかり定めるためにも土地家屋調査士に依頼することになります。
測量費は土地の形状や広さによって異なります。
~建物の売買~
個人間の売買では非課税。しかし、不動産会社から購入するなら消費税がかかる。
【土地付き分譲住宅には注意が必要】
土地付きの分譲住宅を不動産会社から購入する場合、土地には消費税がかかりませんが建物には消費税がかかります。
記載されている価格には「土地+建物」の総額表示が一般的です。
【3,500万円の分譲住宅の例】※価格比率は物件ごとに異なります。
土地代 1,300万円(消費税なし)
建物代 2,200万円(消費税込み)
総額 3,500万円(消費税込み)
不動産会社に支払う仲介手数料を計算する場合建物代の消費税を引いてから計算しますのでご注意ください。
上の例の場合、建物代には10%の消費税が含まれていることから、税抜き価格である2,000万円にしてから計算します。
【仲介手数料の計算】
1,300万円+2,000万円=3,300万円
(3,300万円×3%+6万円)×1.1=115.5万円(仲介手数料)
【土地売買時に消費税がかからない項目】
~土地の売買~
個人・不動産会社売買どちらもかかりません。
~住宅ローンの保証料・利息~
事務手数料とは違うもので、住宅ローンを契約し金融機関に支払う「保証料」「利息」には消費税はかかりません。
「保証料」と「事務手数料」は似ていますが内容が違います。
「保証料」を無料にしている金融機関は多いです。
~火災保険料~
火災保険は対価ではないので、消費税はかかりません。
住宅ローンを契約する場合、「団体信用保険」と同様に「火災保険」への加入が必須です。
【消費税以外の課税される税金は?】
~印紙税~
*印紙税とは→「売買契約書」に貼る「収入印紙」のこと。
売買価格に応じた収入印紙を貼り税金を納めます。収入印紙は原本に貼るのでコピーには貼らないので、売買契約書の原本は買主、コピーを売主と仲介会社が持つ場合1枚分の収入印紙を納めることになります。
~登録免許税~
*登録免許税とは→登記する時に支払う税金のこと。
登記の内容は土地の売買でも「購入」と「売却」で支払う項目が違くなります。軽減税率適用期間での取引であれば「軽減税率」を用いて計算します。
種類 ※軽減税率での計算方法
所有権保存登記 (建物) 固定資産税評価額×0.15%
所有権移転登記 (土地) 固定資産税評価額×1.5%
所有権移転登記 (建物) 固定資産税評価額×0.3%
抵当権設定登記 借入額×0.1%
※軽減税率は登記の内容によって「令和5年3月まで」もしくは「令和6年3月まで」の期間
【購入の場合】
所有権移転登記:土地の所有権を売主から買主に移す登記
所有権保存登記:土地と同時に建物を購入した場合の建物の保存登記
抵当権設定登記:住宅ローンを組んだ場合に借入額を明示
【売却の場合】
抵当権抹消登記:住宅ローンを全額返済して抵当権を抹消
~不動産取得税~
*土地を購入した人が支払う税金のことです。
無償で土地を取得した場合でも税金は払います。
住宅用地の場合の計算方法はコチラになります。
【不動産取得税の計算式】
固定資産税評価額×1/2×3%
※3%の税率は令和6年3月31日まで
【まとめ】
土地自体には消費税はかかりません。
ただし、不動産会社から土地付き分譲住宅を購入する場合は、建物に消費税が含まれています。 また、売買時に支払う仲介手数料や住宅ローンの事務手数料には消費税がかかりますので、そのことも考えて資金計画を立てることをオススメします。
コチラの記事も読まれています|足立区で相続した不動産の売却で お困りではありませんか?
当店でお手伝いできること🌸
売却はもちろん、面倒な手続きもしっかりとサポート!
早く高く安心安全のお取引
○詳細査定額の提示
○売却の流れのご説明
○売却に掛かる必要諸経費のご説明
○売却に掛かる税金
○売却に掛かる期間のご説明
●売却方法によって売却価格が変わる仕組みのご説明
○住替え先のご紹介
○相続、離婚、支払い困難等のご相談等
具体的な手残り金額もお伝え出来ますので、売るか決めてない方はご相談いただいてから売却をするかどうか考えるのもアリです◎
スタッフ紹介
堀宏匡
堀宏匡
城東エリア最大大手FC売買仲介店舗で20年間キャリアを積み、約1000件以上の取引に携わってきました。
その中で約半数近くは1か月以内に成約
この実績を基に安心、安全のお取引とは何かを考え実行します。
資格◆宅地建物取引士 ◆不動産仲介士 ◆任意売却取扱主任者 ◆損害保険募集人 ◆生命保険募集人
山内叶子
皆様のおもいを少しでも叶えるお手伝いが出来るよう努めて参ります。
皆様がお話ししやすい雰囲気づくりを大切にしてまいりますので、お気軽にご相談ください!
お家に呼ぶのが心配な方は、お店にいらしてみてくださいね。
増田枝里子
増田枝里子
お客様1人1人に寄り添った満足度の高い提案ができるよう心がけていきます。
お気軽にご相談いただける頼れる不動産のプロを目指して参ります。
お客様にとって近い存在でありたいと思いますのでお気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
一般社団法人東京都社会福祉支援センター
事業所住所 | 東京都足立区綾瀬2-36-2トライアングル綾瀬1F |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10時~17時 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
代表者 | 代表理事 堀 宏匡 |
事業内容 |
施設紹介 生活サポート 身元保証 |
アクセス
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩7分
一般社団法人福祉のみらい
住所 | 東京都足立区綾瀬2-36-2トライアングルアヤセ Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 火曜・水曜定休日 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
代表理事 | 堀 宏匡 |
事業内容 |
施設紹介・身元保証・生活支援・死後事務・任意後見 |
店舗詳細 |
|
アクセス
東京メトロ千代田線・JR常磐線「綾瀬駅」降車徒歩5分
オヤスク.com
住所 | 東京都足立区綾瀬2-36-2トライアングルアヤセ |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
代表者名 | 堀 宏匡 |
運営会社 | みらい株式会社 |
設立 |
2022年8月 |
事業内容 |
不動産売買仲介 |
不動産のみらい
住所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2丁目36番2トライアングルアヤセ Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
代表者名 | 堀 宏匡 |
運営会社 | みらい株式会社 |
設立 |
2022年8月 |
事業内容 |
不動産売買仲介・買取 |
様々な物件の売買に対応している会社を営んでおり、地域に密着したサービスで納得いただけるお取引を進めるための仲介を担っています。豊富な売買実績を持ち、売主様と買主様を繋ぐ役割としてサポートしております。
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