安心して相続不動産の売却を依頼できる不動産会社とは??
不動産会社の選び方!
不動産売却も、相続も人生で何度も経験することではないですよね。しかし、動くお金は大きく、手続きも難しく不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は初めての相続不動産の売却でも安心して任せられる不動産会社のポイントをご紹介します!
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相続不動産の売却が得意な会社か
不動産会社はたくさんありますが、賃貸に力を入れている会社や住み替えが得意な会社など様々な不動産会社があります。他を専門としている会社よりも相続の売却が得意で実績が豊富な不動産会社に依頼したほうが知識量や販売力に長けています。依頼をする際はその会社の相続の取引実績を聞いてみましょう。
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手続きまでしっかりとサポートしてくれるか
相続の際には、税金を納めたり、売却するために名義変更を行ったりと様々な手続きがあります。
手続きの手順や期限をしっかりと説明してくれて、手続き漏れがないかの確認も行ってくれるような不動産会社に依頼すると安心して不動産売却ができるでしょう。
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相談できる専門家がいるか
相続人が複数いて、遺言書がなかった場合には、遺産の分配のために遺産分割協議を行う必要があります。せっかく不動産売却をしたいのに意見がまとまらず困ったときなどに不動産会社だけでは解決できない場合もあります。しかし、その不動産会社に提携の士業の先生がいればお悩みに応じて専門家に相談することができ、スムーズな売却ができます。
相続した不動産を売却する流れ
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死亡届の提出・遺言の確認
まずは故人の死後7日以内に死亡届と死亡診断書を役所に提出しましょう。 相続の際は遺言状がある場合はそれに沿って手続きを進め、遺言所用がない場合は相続するする人が誰になるのかを調べます。 もし、相続する人が複数人いる場合は、相続人同士で遺産分与協議を行い今後の方針や配分を決めます。
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不動産の名義変更(相続登記)
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった人から新しく相続した人に移すことを言います。相続登記を行わないまま放置しておくと以下のような状況に陥る場合があるのでご注意ください。
1.名義が亡くなった方なので売却ができない
2.相続人のうちの誰かが勝手に登記して売却してしまう
3.新しく相続した人が亡くなった場合、相続人がさらに増えて売却が難しくなる
(相続人が複数いる物件を売却する場合は相続人全員の同意が必要なため)
手間が増えてしまう前に、不動産を相続した際は必ず不動産登記を行いスムーズに処理するようにしましょう。
確実に相続登記をするには司法書士に依頼するのがおススメです。
当社では提携の司法書士をご紹介できますのでお気軽にご相談ください。
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不動産会社に仲介を依頼
不動産売却を決めたらまず、仲介をしてもらう不動産会社を選びましょう。
不動産会社を選ぶ際は査定をしてもらう方法が一般的です。
査定は必ず売却したい不動産がある地域の不動産屋さんに3~6社お願いしましょう。
不動産には地域特性というものがあり、例えば同じ駅から徒歩10分でも北側と南側では利便性が全く違ったり、人気の層が違ったりします。
このようなことを知っているのはやはり、その地域に注力している地域の不動産屋さんです。
さらに、不動産査定には明確な判断基準がありません。ですので、市況や物件の条件はもちろんその会社の実績など様々な観点から判断され、100万円以上の誤差が出ることもまれではありません。
複数の地域の不動産会社に査定を依頼して、金額が高いところや信頼できそうなところ、担当と相性が合いそうなところに依頼してみてくださいね。
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不動産売買契約を結ぶ
不動産会社の販売活動や内覧などを経て買主が見つかったら、売買契約を結びます。
この後、決済や引き渡しをして不動産売却が完了します。
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決済・引き渡し後に相続人で現金を分割
不動産売却が完了し、売却額が手元に入ったら遺産分与協議で決めたとおりに現金を分割します。
「不動産のみらい」は相続不動産の売却を多く経験してきました!
経験を活かして幅広くサポートいたします
20年間不動産売却に携わってきたからこそ、相続、離婚、支払い困難などたくさんの理由での売却を経験してきました。
その経験を生かして手続きや納税のご説明はもちろん最大限お客様のお悩みを解決いたします。
「不動産のみらい」の強み
みらいが選ばれる理由
数々の取引実績と経験を基に安心・安全のお取引とは何かを考え実行します
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実績がある
地域トップクラスの取引実績数を基に相続、離婚、支払難等 様々なお手伝いが可能です。
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独自の査定方法
過去、多くの取引実績や地域を知り尽くしているからこそのエリア特性や、これからの市況含め、お客様に合った売却方法までアドバイスします。
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たしかな販売力で早期売却
今まで携わってきた案件のほとんどは1~5か月程度で売却しています。他社では売れなかった物件も、ネットワーク力を活かし幅広い知識と販売力で、売却活動を行います。
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各士業との連携
相続、離婚、支払い困難等のお困りごともご相談ください。税理士・司法書士・弁護士へのご紹介可能です。
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住み替え先のご紹介が可能
弊社では、売却と購入同時並行の複雑なスケジュールも、しっかりサポートして、スムーズに住み替えが行えます。
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安心の買取保証
思うように売却に至らない場合でも、買取保証プランもご利用可能です。買い替えのお客様にもおすすめです。
相続不動産の売却時の注意点
相続した不動産を売却する際の注意点は、主に以下の4点です。
1.スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探す
2.共有名義の売却は全員の同意が必要となる
3.単独登記型は贈与にならないようにする
4.売却期限は3年以内が目安となる
1ずつ説明していきます。
1.スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探す
相続した不動産を売却するには、スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探すことが一番の注意点です。相続税は相続が分かった翌日から10か月以内に収める必要があるため、売却代金で相続税を払う予定の方は早く、高く売却してくれる不動産会社に頼むことが必要になります。
誰にでも相続税がかかるわけではないので、相続税を納める必要があるかは以下の記事で確認してみてください。
先述したとおり相続した不動産は、「相続税の納税」や「特例を使える時期」に期限がありますので早く高く売却してくれる不動産選びが大切になります。 期限内にスムーズに売却するには、売却に慣れた不動産会社に依頼することがポイントです。 ただ、不動産会社には「賃貸仲介が主業」であったり、マンションの売買だけを重点的に行うなど、会社によりかなり特性が異なるため、その会社が得意としている業務は何なのかを把握し、経験が多いところや相続物件の売却実績がある不動産会社に依頼するのが1番の近道でしょう。
2.共有名義の売却は全員の同意が必要となる
共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となる点が注意点です。
共有者全員の同意でポイントとなるのは、「売ること自体の同意」と「価格の同意」になります。 売ることの同意にも時間がかかるかもしれませんが、価格はもっと時間がかかります。というのも、売却額は買主との値段交渉の末決まるのでその都度話し合いが必要になります。価格の同意をスムーズに得るには、共有者全員で最低売却価格を決めておくことがポイントとなります。 最低売却価格とは、「いくら以上なら売る」という売却の最低ラインのことです。 最低売却価格を決めておくと、例えば購入希望者から値引き要請があった場合、スムーズに意思決定がしやすくなり、その都度話し合う必要も減ります。 不動産査定を複数の会社に依頼する際に査定結果の中には低めの価格も出てきますので、一番低い価格を参考にしながら最低売却価格を決めておくと損をしすぎることは少ないでしょう。
3.単独登記型は贈与にならないようにする
単独登記型による売却は贈与にならないようにすることに注意しましょう。
遺産分与協議のなかで不動産を売却して現金で分割する換価分割には、共同登記型と単独登記型の2種類があります。 共同登記型とは、一旦、不動産を共有で持ち、共有のまま売却する方法のことです。 分割の仕方としては、 それに対して、単独登記型とは、一旦、不動産を特定の相続人が単独所有し、特定の相続人が売却した後、そのお金を他の相続人に分配する方法のことです。
共同登記型では、共有物件の売却となるため、売買契約時に原則として共有者全員の立会いが必要です。 そのため、例えば相続人の1人が海外に住んでいる場合などは、共同登記型では不都合が生じたり、全員が集まる必要があるのでなかなか予定が合わず日程が組めないということもあります。。
一方で、単独登記型では、単独所有物件の売却となるため、所有者本人だけで売却手続きを進めることが可能です。 意思決定もスムーズであり、相続人が遠方に分散している場合には単独登記型はスムーズかつ全員の負担が少ない方法です。 ただし、何も対策をせずに単独登記型で売却すると、所有者が受け取った現金を他の相続人に配分する行為が贈与とみなされてしまいます。 対策としては単独登記型でお金の配分が贈与とみなされないように、遺産分割協議書に換価分割目的で遺産を取得することを明記しておくことが必要になります。 単独登記型を選択する場合には、遺産分割協議の時点で「売却方法と分割方法」をセットで決めるようにすることを覚えておいてください。
4.売却期限は3年以内が目安となる
相続した不動産の売却期限は3年以内が目安となるという点が注意点です。
理由としては、相続不動産で利用できる2つの特例(取得費加算の特例と相続空き家の3,000万円特別控除)の期限は、主として3年を目安としているからです。
上記の2つの特例の期限は若干の差があり、いずれも3年を少し過ぎても間に合います。 しかし、不動産の売却には名義変更から引渡まで半年以上の時間がかかりま。 3年を過ぎたらすぐに期限が到来してしまいますので、まずは3年以内を目安に早めに売却の準備をしましょう。
無料相談ができる提携士業もご紹介できます。
相続では遺産分与や、相続登記、相続税関係など難しい手続きが多いです。
不動産のみらいでは提携の弁護士・司法書士・税理士をご紹介可能です。手続きで行き詰ったときにもしっかりとサポートできます◎
不動産のみらい
お客様の声
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S・S様
相続が発生してからの相談がきっかけでした。 相続登記に必要な書類のお手伝いをしていただいたり、私が中々仕事で忙しく動けず代わりに動いていいただいたり、先生を紹介してもらったり、手取り足取り教えていただき大変助かりました。あの段階でみらいさんにお手伝いしていただいていなければ、まだまだそのまま放置されたままだったと思います。兄弟も感謝しておりました。また機会があればよろしくお願いいたします。
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S様
問合せ時のレスポンスもそうでしたが、すぐに対応してもらえたので他の人に取られずに購入ができました。友達にも薦めます!
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H・Y様
お問合せしてすぐに物件を見せてもらえてよかったです。子供がいつもうるさくてすみませんでした。近くに来たら寄ってくださいね。子供たちも喜びます。
スタッフ紹介
堀宏匡
堀宏匡
城東エリア最大大手FC売買仲介店舗で20年間キャリアを積み、約1000件以上の取引に携わってきました。
その中で約半数近くは1か月以内に成約
この実績を基に安心、安全のお取引とは何かを考え実行します。
資格◆宅地建物取引士 ◆不動産仲介士 ◆任意売却取扱主任者 ◆損害保険募集人 ◆生命保険募集人
山内叶子
皆様のおもいを少しでも叶えるお手伝いが出来るよう努めて参ります。
皆様がお話ししやすい雰囲気づくりを大切にしてまいりますので、お気軽にご相談ください!
お家に呼ぶのが心配な方は、お店にいらしてみてくださいね。
増田枝里子
増田枝里子
お客様1人1人に寄り添った満足度の高い提案ができるよう心がけていきます。
お気軽にご相談いただける頼れる不動産のプロを目指して参ります。
お客様にとって近い存在でありたいと思いますのでお気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
不動産のみらい
住所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2丁目36番2トライアングルアヤセ Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
代表者名 | 堀 宏匡 |
運営会社 | みらい株式会社 |
設立 |
2022年8月 |
事業内容 |
不動産売買仲介・買取 |
様々な物件の売買に対応している会社を営んでおり、地域に密着したサービスで納得いただけるお取引を進めるための仲介を担っています。豊富な売買実績を持ち、売主様と買主様を繋ぐ役割としてサポートしております。
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