check!
こんなお悩みありませんか?
初めての相続、初めての不動産売却で分からないのに手続きはたくさん・・・
「不動産のみらい」が面倒な手続きを幅広くサポートします。
-
Point 01
何から始めていいかわからない
まず、遺言書の有無を確認し、ある場合は遺言書通りに無い場合は相続人が誰なのかを確認します。
相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行い今後の方針や配分を決めます。
不動産を相続した場合には必ず不動産の名義変更(相続)登記を行いましょう。
「不動産のみらい」では、相続した時点から売却やその後の手続きまでをしっかりと、わかりやすく説明いたします。
-
Point 02
売却したいのに、遺産分割協議でもめていて売却まで進まない
「不動産のみらい」は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介できます。無料相談が可能なので相続関係の売却が行き詰った場合は1度当社にご相談ください。
専門家の紹介はもちろん、不動産会社としてお手伝いできることがあればサポートさせて頂きます。また、住宅ローン返済中の不動産の売却なども各士業と連携しながらお手伝いすることが可能です。
-
Point 03
どんな手続きが必要なのか
わからない
不動産売却だけでも用意する書類や様々な手続きがあります。それに加え、遺産分割協議や相続登記、相続税の納税など混乱してしまいますよね。
手続きが多いわりに1つでも忘れてしまうと後々大変なことになることも少なくありません。
「不動産のみらい」では必要書類や手続きを説明や確認まで行いお客様に損がないお取引を行います。
提携の税理士によると
ご自分で申告をして税金を払いすぎてしまう方
が多いそうです!!!
特に・・・
が多いそうです!!!
-
マイホームを売却された方・買い替えをされた方
不動産を売却する際にはたくさんの種類の税金を納める必要があります。中には控除や特例が使える場合があるものもありますので払いすぎて、損をしないようにしましょう。
-
相続した不動産を売却した方
相続をした場合も払うべき税金が数種類あります。
がこちらも特例が利用できるものもありますので1度税理士など専門家に相談してみることをお勧めします。
-
「税金が高い」と思われた方
税務署に相談に行かれて「税金が高い」と思われた方は、払いすぎている可能性が高いです。
不動産売却や、収容や区画整理があった方などが納める税金は特例の使い方により大幅に変わる可能性があります。
無料相談ができる提携士業もご紹介できます。
相続では遺産分与や、相続登記、相続税関係など難しい手続きが多いです。
不動産のみらいでは提携の弁護士・司法書士・税理士をご紹介可能です。手続きで行き詰ったときにもしっかりとサポートできます◎
不動産のみらい
「不動産のみらい」は相続物件を数多く取り扱って
きました!
好条件売却ができる理由があります。
きました!
-
経験・実績
20年間、葛飾区で不動産取引にかかわる中で住み替えや相続だけでなく、離婚、支払い困難など難しいケースも経験してきました。
数多くの経験とノウハウでお客様のご要望に合わせた対応やご提案が可能です。必要な手続きなどもスムーズにできるようお手伝いいたします。
さらに、20年間で約1,000件以上の取引を行いその半数以上は1~6か月で成約させる早期売却を実現しました。
その不動産に1番あった買主をターゲッティングすることで早期に契約を成立させます。
-
地域を知りつくしているからこその適切な査定
不動産には地域特性というものがあります。
例えば、同じ駅から徒歩10分でも北側と南側では利便性が全く違ったり、住みたい人の層が違ってきたりします。
このようなことは地域を知り尽くした地元の不動産屋だからこそ地図ではわからない部分まで理解できます。
地域特性を理解しているからこその適切な査定と売却プランのご提案で早く・高くの好条件売却を実現させます。
-
豊富なネットワーク
先述の通り、20年間葛飾区で不動産取引にかかわってきたことで様々なネットワークを得てきました。
適切な査定と売却プラン、そしてこのネットワークを活かしてターゲッティングした人たちに売却活動をしていくことで早期に契約を成立させることができます。
また、ハウスメーカーとのつながりもございます。
ハウスメーカーには注文住宅を建てるために土地をお探しの方がたくさんいらっしゃいます。
このようにさまざまなネットワークを活かして好条件売却を目指します。
お気軽にお問合せください♪
お電話でもご相談いただけます。
不動産のみらい
当店でお手伝いできること🌸
売却はもちろん、面倒な手続きもしっかりとサポート!
早く高く安心安全のお取引
○詳細査定額の提示
○売却の流れのご説明
○売却に掛かる必要諸経費のご説明
○売却に掛かる税金
○売却に掛かる期間のご説明
●売却方法によって売却価格が変わる仕組みのご説明
○住替え先のご紹介
○相続、離婚、支払い困難等のご相談等
具体的な手残り金額もお伝え出来ますので、売るか決めてない方はご相談いただいてから売却をするかどうか考えるのもアリです◎
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
みらいが選ばれる理由
数々の取引実績と経験を基に安心・安全のお取引とは何かを考え実行します
-
実績がある
地域トップクラスの取引実績数を基に相続、離婚、支払難等 様々なお手伝いが可能です。
-
独自の査定方法
過去、多くの取引実績や地域を知り尽くしているからこそのエリア特性や、これからの市況含め、お客様に合った売却方法までアドバイスします。
-
たしかな販売力で早期売却
今まで携わってきた案件のほとんどは1~5か月程度で売却しています。他社では売れなかった物件も、ネットワーク力を活かし幅広い知識と販売力で、売却活動を行います。
-
各士業との連携
相続、離婚、支払い困難等のお困りごともご相談ください。税理士・司法書士・弁護士へのご紹介可能です。
-
住み替え先のご紹介が可能
弊社では、売却と購入同時並行の複雑なスケジュールも、しっかりサポートして、スムーズに住み替えが行えます。
-
安心の買取保証
思うように売却に至らない場合でも、買取保証プランもご利用可能です。買い替えのお客様にもおすすめです。
相続税は全員納めるの?
相続にあたって気になるのが、相続税やその他の税金がいくらかかるのかということでしょう。被相続人から相続人へ「相続」されることで発生するのが「相続税」です。相続税は誰でも必ず支払わなければいけないわけではなく、控除や特例を活用すれば控除されたり、税金の額を軽減することが可能になる場合があるので損をしないように知識を抑えておきましょう。
相続する家や土地の価格の目安を出す
相続税がかかるかは遺産総資産額が基礎控除額を超えているかどうかで決まります。
基礎控除額についてはこの後説明しますが、まずは相続する資産の総額を出す必要があります。預貯金や有価証券などはすぐにわかりますが、不動産の価値はどのように出すのでしょうか?
土地の相続税評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」による評価方法で求められます。一般的に売却価格よりも低い額となっているため、価値以上の課税がされる心配はありません。自宅などの建物部分は、固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」がそのまま建物の価値に価格になります。
相続税の計算方法
不動産の価格の目安が分かったところで、遺産総額に対していくら相続税がかかるのかを計算していきます。ここで注意が必要なのが、相続税の対象となるのは相続遺産すべてです。例えば、不動産の他に預貯金や有価証券など遺産総額がプラスされていくものがあり、総額が基礎控除額を越す場合には、相続税が発生するということになります。反対に0円またはマイナスになる場合には相続税は発生せず、申請も不要となります。 相続税がかかるかどうかは先述の通り「基礎控除額」を把握することから始めましょう。少し前までは、相続税を納めている人の方が少ないのが一般的でしたが、平成27年に相続税が改正され基礎控除額が減額されたことから、相続税がかかる人も増えてきているので自分は払う必要があるかどうかしっかりと確認しましょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の人数×600万円
(例:3,000万円+配偶者と子2人の計3人×600万円=4,800万円)
上の例のように、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合は基礎控除額が4,800万円となり遺産総額が4800万円を超えている場合はには相続税が課せられます。課税対象の遺産総額を相続人ごとに分割し、相続税率を掛け合わせると納税額が計算できます。
その他、相続税の控除や特例
基礎控除額を超えた遺産総額があるとしても、相続税に対する控除や評価額減額の特例などを利用することで、相続税の引き下げができる場合もあります。これから代表的な控除を2通り挙げますが、そのほかにも適用できる特例がないか税理士に相談してみるのもいいでしょう。
1.配偶者控除
配偶者は相続税の負担が大きくならないように考慮されているので、最大1億6,000万円、もしくは法定相続分のうち多い金額まで相続税がかかりません。しかし、相続税を軽減しようとこの制度を最大限利用して極力多くの財産を配偶者が相続したとしても、二次相続時に子の相続税負担が増えてしまったということもあります。相続税対策をする際は二次相続対策のことも合わせて検討をするとよいでしょう。
2.小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や貸付事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するものです。この特例を適用するには、一定の条件を満たしていなければなりませんが、使用できるとなるとかなり大きな評価額減額の特例となりますので、対象となるかを必ず確認してみて下さい。
相続した不動産を放置しておくのは損!?
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、相続税や登録免許税などの税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も手間になり、きれいに管理しておくことは難しいでしょう。 しかし、管理が難しいからと言って放置している間にも固定資産税がかかり、一戸建てなら家が傷んでしまい価値が著しく下がってしまいます。マンションであったとしても、管理をしていない物件は価値が下がってしまいます。 そこで管理が難しい場合に考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということです。両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておきましょう。
相続した不動産の売却をする際にも相続と登記は必要
不動産を売却する際は登記簿謄本や権利証(登記識別情報通知)に記載されていいる名義人しか不動産売却をすることができません。、相続した不動産をいざ売却して手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却できず、スムーズに進めることができません。相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうという人が多くいますが、相続登記をしないことで生じるデメリットは不動産売却ができないこと以外にもいくつかあります。確実に相続登記を行う場合は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。
相続登記を行わないことで生じるデメリット
・売却や処分が自由にできない
・ほかの相続人が自分の持ち分を抱けを勝手に売却してしまう(相続人が複数いる場合は売却の際は全員の同意が必要になります)
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
相続した物件であっても譲渡益の申告をお忘れなく!
相続した不動産であっても、やはり売却して得た利益(譲渡益)は課税の対象となります。忘れずに確定申告するようにしましょう。 なお、譲渡所得の申告には譲渡した不動産の取得費及び減価償却費が必要になります。また減価償却費を算出するためには取得時期が分からなければなりません。しかしながら相続した不動産の場合、相続人がその不動産の情報を把握していない場合もあります。減価償却費や取得費の計算を行うためにも、相続する不動産を購入した当時の売買契約書を探しておくようにしましょう。 売買契約書が見つからず取得費がどうしても分からない場合は、売却した際の譲渡金額の5%相当額(3,000万円で売却した場合は、150万円)を取得費とすることができます。
相続税を払った場合、譲渡税を軽減できる
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。そのためたとえ売却の意志があったとしても、相続税の納税を迫られます。 さらに相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分ですよね。 そこで相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。取得費に相続税の一部を加算することによって、譲渡益を抑えることができるため税金の軽減につながります。
お客様の声
-
S・S様
相続が発生してからの相談がきっかけでした。 相続登記に必要な書類のお手伝いをしていただいたり、私が中々仕事で忙しく動けず代わりに動いていいただいたり、先生を紹介してもらったり、手取り足取り教えていただき大変助かりました。あの段階でみらいさんにお手伝いしていただいていなければ、まだまだそのまま放置されたままだったと思います。兄弟も感謝しておりました。また機会があればよろしくお願いいたします。
-
S様
問合せ時のレスポンスもそうでしたが、すぐに対応してもらえたので他の人に取られずに購入ができました。友達にも薦めます!
-
H・Y様
お問合せしてすぐに物件を見せてもらえてよかったです。子供がいつもうるさくてすみませんでした。近くに来たら寄ってくださいね。子供たちも喜びます。
スタッフ紹介
堀宏匡
堀宏匡
城東エリア最大大手FC売買仲介店舗で20年間キャリアを積み、約1000件以上の取引に携わってきました。
その中で約半数近くは1か月以内に成約
この実績を基に安心、安全のお取引とは何かを考え実行します。
資格◆宅地建物取引士 ◆不動産仲介士 ◆任意売却取扱主任者 ◆損害保険募集人 ◆生命保険募集人
山内叶子
皆様のおもいを少しでも叶えるお手伝いが出来るよう努めて参ります。
皆様がお話ししやすい雰囲気づくりを大切にしてまいりますので、お気軽にご相談ください!
お家に呼ぶのが心配な方は、お店にいらしてみてくださいね。
増田枝里子
増田枝里子
お客様1人1人に寄り添った満足度の高い提案ができるよう心がけていきます。
お気軽にご相談いただける頼れる不動産のプロを目指して参ります。
お客様にとって近い存在でありたいと思いますのでお気軽にご相談ください。
Q&A
売却に関するよくある質問
Q1不動産査定は無料ですか?
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。 査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
Q2査定にはどれくらいの時間がかかりますか?
大きく分けて2種類の査定方法があります。 机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。 訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
Q3住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。 ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。
Q4売却にかかる費用はどんなものがありますか?
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。 また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。 この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
Access
不動産のみらい
住所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2丁目36番2トライアングルアヤセ Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6662-5981 |
FAX番号 | 03-6662-5982 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
代表者名 | 堀 宏匡 |
運営会社 | みらい株式会社 |
設立 |
2022年8月 |
事業内容 |
不動産売買仲介・買取 |
様々な物件の売買に対応している会社を営んでおり、地域に密着したサービスで納得いただけるお取引を進めるための仲介を担っています。豊富な売買実績を持ち、売主様と買主様を繋ぐ役割としてサポートしております。
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2024.02.29住宅ローンの支払いにお困りの方へ!無料相談受付中|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2023.12.22住み替えをご検討中の方へ!|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.25不動産査定はどこがいいの?お困りごと解決します‼|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.23ローンが残ってる不動産を売却しませんか?|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.06.18アナタの中古戸建てを買い取ります!|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.22ローンが残ってる不動産を売却したい方へ‼|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.19空き家の売却をお考えの方へ!|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.18空き家についてのご相談承ります!|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.01.15相続した戸建てを売却したい方へ!|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.10.12相続した不動産を現金化する売却のサポート!|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2023.04.10相続での不動産売却相談会を開催しています。|葛飾区の不動産なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.03.05実家じまいは相続する前にやっておこう!|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.02.28相続した実家の空き家を売却しよう!|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.07.19相続した不動産を売却したい方の無料相談窓口|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.02.27相続を受けた実家が空き家になってるなら当店で売却しませんか?|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.11.26相続不動産の売却をするなら当店で!|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.08.03相続不動産の売却でお困りなことは無料相談窓口から|足立区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2023.04.28相続した不動産売却なら当店がおすすめ!売却の手順やポイントも解説!|葛飾区の不動産なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.09.24相続した不動産を現金化したい方の相談窓口|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.05.18不動産を相続された方の売却相談受付中!|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2024.03.26地域実績トップの当店で相続不動産を売却しませんか?|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい
-
2023.03.03相続した不動産の売却でお困りではありませんか?|葛飾区の不動産売却なら地域密着の不動産のみらい