不動産売却でかかる費用や税金の種類
不動産売却の諸費用は仲介手数料だけじゃない!
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仲介手数料
不動産売却を行う際は一般的に、不動産会社に仲介を依頼して買主を探してもらいます。仲介手数料は、依頼された不動産会社が売却活動を行い買主を見つけ売買契約を結ぶことができたら発生します。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約締結時と決済時の二回に分けて半分ずつ支払うのが一般的です。契約締結時にはまだ売却代金が手元に入っていない状態で支払わなければならないので、事前に準備しておく必要があります。
不動産のみらいでは仲介手数料を決済時に一括で頂いているので事前に準備する必要がございません!売却資金があまりないという方でも安心してご利用いただけます。
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印紙税
印紙税とは売買契約書を作成するときにかかる税金で、契約書に印紙を張り付け、消印を押されることで納税になります。電子契約で紙の契約書がない場合は非課税になり、印紙税代はかかりません。しかし、紙の契約書に安心感を感じる方も少なくないと思います。印紙税額は1,000円から6万円で、売却金額が高いほど印紙税額も高くなります。
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抵当権抹消費用
住宅ローンを利用している場合、不動産には抵当権が設定されています。不動産売却の前にこの抵当権を抹消する必要がありますが、この抹消手続きに費用が掛かります。抵当権抹消登記自体にかかる費用は1つの不動産につき1,000円の登録免許税が課されるだけなのでそれほど高額ではありません。しかし、売却の際に確実に抵当権抹消登記をするためには司法書士に依頼する必要があります。司法書士に払う報酬の目安は5,000円から2万円ほどかかるので注意しましょう。
また、抵当権を抹消するには住宅ローン完済が必須条件ですが、まとめてローン残債額を支払う場合は1万円から3万円の繰り上げ返済手数料がかかることがあります。
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譲渡所得税
不動産売却の利益に対して所得税や住民税、復興特別所得税がかかり、それら3種類の税金の総称を譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は売却価格そのものにかかるのではなく、不動産の取得や売却に掛かった費用を差し引いた利益に対してのみ課される税金で、不動産売却の翌年に確定申告を行い納税するため、売却代金から支払うことも可能です。かかる費用は売却金額によって異なるため、事前にシミュレーションしておきましょう。
葛飾区の不動産売却なら"不動産のみらい”
にお任せください!
離婚・相続・住み替えなど様々な理由での不動産売却についてのご相談や、不動産売却の流れや手続きについてのご質問など、どんなことでもお気軽にご相談ください!24時間ご利用いただけるご相談はコチラから。お電話でも相談いただけます。
にお任せください!
不動産のみらい
TEL 03-6662-5982 営業時間10:00~17:00
不動産売却に掛かる費用の相場と計算方法
計算方法が特に複雑な仲介手数料について
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仲介手数料には上限が定められている
不動産会社に支払う仲介手数料は法律によって上限が定められています。
仲介手数料の上限は、売却価格を基に以下の速算式を使って計算されます。
1.売却価格200万円以下:売却価格×5%
2.売却価格200万円超400万円以下:売却価格×4%+2万円+消費税
3.売却価格400万円超:売却価格×3%+6万円+消費税
消費税が10%の場合、例えば500万円の不動産を売却した場合は23万1,000円、3,000万円の不動産を売却した場合は105万6,000円が仲介手数料の上限となります。
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仲介手数料の相場
ではいったい仲介手数料の相場はどのくらいなのか気になりますよね。仲介手数料として上限の金額を請求する不動産会社が一般的なため、相場はないといえるでしょう。これは、不動産売却に必要な人件費や広告費を計算に入れて仲介手数料を請求する会社が多いためです。
もし、売主からの依頼によって特別な広告や遠方への出張が行われた場合は、追加費用が発生することがあるので注意しましょう。しかし、追加料金が発生する場合は、事前に売主に了承を得る必要があるので知らないうちに請求されることはありません。
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400万円未満の空き家等の売却における仲介手数料の例外
定められた速算式の通りに仲介手数料を計算すると、安い不動産の売却の場合に仲介手数料が極端に安くなってしまいます。しかし、たとえ安い不動産取引になっても同じように人件費や現地調査などの費用が多くかかります。安い価格の不動産取引は赤字になりかねず、空き家の取引が進まない一因になってしまいます。
このような背景から、放置された空き家を減らすため「400万円未満の空き家などを売却する場合は、仲介手数料の上限を18万円+消費税としてよい」という特例が法律で定められました。あらかじめ売主に説明し、了承を得ることで現地調査などでかかった費用を本来の仲介手数料に上乗せできるようになったのです。この特例によって、400万円未満の空き家や土地を売却する場合は最大で19万8,000円の仲介手数料がかかることがあります。
不動産売却の費用や税金は控除などで節約できる!
不動産売却に掛かる費用の中には節約が難しいものもありますが、控除や節約方法を利用すれば削減できる可能性があります。
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ハウスクリーニングの費用や交通費を抑える
大きくかかる費用のほかに、売却前に行うハウスクリーニングや交通費などで細かくかかる費用もあります。自分でできる箇所を念入りに掃除することでハウスクリーニングが不要になり節約できる可能性があります。
また、交通費は不動産が遠方にある場合に請求されます。その場合は現地に訪れる回数を減らせないかと不動産会社に相談すれば、売主の負担も抑えられるでしょう。
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3,000万円特別控除を利用する
自宅を売却する場合に、譲渡所得税の節税に使える控除があります。
自宅に住まなくなってからおよそ3年以内に売却するなどの要件を満たしていれば、譲渡所得税のもとになる譲渡所得から最大3,000万円控除されます。これが適用できれば、売却益が3,000万円以下の場合は譲渡所得税の負担が軽くなるかもしれません。自宅を売却する場合に利用しやすく、節税効果の大き制度です。
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相続でも使える控除を利用する
自宅でなく、相続した不動産にも使える3,000万円控除もあります。相続後およそ3年以内に売却することのほか、建築年数などいくつかの条件を満たしている必要があります。相続した不動産を売却する場合は事前に利用できるか確認しておきましょう。
当店でお手伝いできること🌸
売却はもちろん、面倒な手続きもしっかりとサポート!
早く高く安心安全のお取引
○詳細査定額の提示
○売却の流れのご説明
○売却に掛かる必要諸経費のご説明
○売却に掛かる税金
○売却に掛かる期間のご説明
●売却方法によって売却価格が変わる仕組みのご説明
○住替え先のご紹介
○相続、離婚、支払い困難等のご相談等
具体的な手残り金額もお伝え出来ますので、売るか決めてない方はご相談いただいてから売却をするかどうか考えるのもアリです◎
お客様の声
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S・S様
相続が発生してからの相談がきっかけでした。 相続登記に必要な書類のお手伝いをしていただいたり、私が中々仕事で忙しく動けず代わりに動いていいただいたり、先生を紹介してもらったり、手取り足取り教えていただき大変助かりました。あの段階でみらいさんにお手伝いしていただいていなければ、まだまだそのまま放置されたままだったと思います。兄弟も感謝しておりました。また機会があればよろしくお願いいたします。
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S様
問合せ時のレスポンスもそうでしたが、すぐに対応してもらえたので他の人に取られずに購入ができました。友達にも薦めます!
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H・Y様
お問合せしてすぐに物件を見せてもらえてよかったです。子供がいつもうるさくてすみませんでした。近くに来たら寄ってくださいね。子供たちも喜びます。
Q&A
不動産のみらい
売却に関するよくある質問
Q1不動産査定は無料ですか?
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。 査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
Q2査定にはどれくらいの時間がかかりますか?
大きく分けて2種類の査定方法があります。 机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。 訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
Q3住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。 ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。
Q4売却にかかる費用はどんなものがありますか?
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。 また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。 この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
スタッフ紹介
堀宏匡
堀宏匡
城東エリア最大大手FC売買仲介店舗で20年間キャリアを積み、約1000件以上の取引に携わってきました。
その中で約半数近くは1か月以内に成約
この実績を基に安心、安全のお取引とは何かを考え実行します。
資格◆宅地建物取引士 ◆不動産仲介士 ◆任意売却取扱主任者 ◆損害保険募集人 ◆生命保険募集人
山内叶子
皆様のおもいを少しでも叶えるお手伝いが出来るよう努めて参ります。
皆様がお話ししやすい雰囲気づくりを大切にしてまいりますので、お気軽にご相談ください!
お家に呼ぶのが心配な方は、お店にいらしてみてくださいね。
増田枝里子
増田枝里子
お客様1人1人に寄り添った満足度の高い提案ができるよう心がけていきます。
お気軽にご相談いただける頼れる不動産のプロを目指して参ります。
お客様にとって近い存在でありたいと思いますのでお気軽にご相談ください。
Access
不動産のみらい
| 住所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2丁目36番2トライアングルアヤセ Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6662-5981 |
| FAX番号 | 03-6662-5982 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 火曜日、水曜日 |
| 代表者名 | 堀 宏匡 |
| 運営会社 | みらい株式会社 |
設立 |
2022年8月 |
事業内容 |
不動産売買仲介・買取 |
様々な物件の売買に対応している会社を営んでおり、地域に密着したサービスで納得いただけるお取引を進めるための仲介を担っています。豊富な売買実績を持ち、売主様と買主様を繋ぐ役割としてサポートしております。
Contact
お問い合わせ
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